道路で自動車や原動機付自転車を運転する時は、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。
また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。

運転免許の区分

運転免許には、次の3種類があります。

(1) 第一種運転免許
  自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除きます。)の免許をいいます。
(2) 第二種運転免許
  乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合の免許をいいます。
(3) 仮運転免許
  第一種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。
仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車や普通自動車を運転するときは、その車を運転することができる台一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。
この場合、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識を付けなければなりません。
仮免許練習標識 「仮免許練習標識」


運転免許の種類

運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次表のとおりです。

運転できる車 大型
免許
中通
免許
普通
免許
大型
特殊
免許
大型
二輪
免許
普通
二輪
免許
小型
特殊
免許
原付
免許
大型自動車
 
 
 
 
 
 
中型自動車






普通自動車  
 
 
 
 
大型特殊自動車  

 
 
 
 
 
大型自動二輪車  

 
 
 
 
 
普通自動二輪車  

 
 
 
 
小型特殊自動車  
原動機付自転車  


自動車の種類

自動車の種類 特        徴
大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車

・車両総重量→11トン以上のもの
・最大積載量→6.5トン以上のもの
・乗車定員→30人以上のもの
中型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車

・車両総重量→5トン以上11トン未満(限定免許は8トン未満)のもの
・最大積載量→3トン以上6.5トン未満(限定免許は5トン未満)のもの
・乗車定員→11人以上29人以下(限定免許は10人以下)のもの
普通自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車

・車両総重量→5トン未満のもの
・最大積載量→3トン未満のもの
・乗車定員→10人以下のもの
・ミニカー

<ミニカーとは>
エンジンの総排気量が50cc以下、または定格出力が0.60kw以下の普通自動車をいいます
大型特殊自動車 カタピラ(キャタピラ)式や装輪式などの特殊な構造で特殊な作業に使用する自動車です。エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車に該当しない自動車をいいます
大型自動二輪車 エンジンの総排気量が400ccを超える(ただし、オートマチック限定は650cc以下まで)自動二輪車
(側車付のものも含みます)
普通自動二輪車 エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下(小型二輪限定では125cc以下)の自動二輪車
(側車付のものも含みます)
小型特殊自動車 つぎの条件にすべて該当する特殊な構造をもつ自動車

・エンジンの総排気量が1,500cc以下のもの
・最高速度が15km/h以下のもの
・長さ4.70m以下、幅1.7m以下、高さ2.00m以下のもの

※上記条件がひとつでも外れると大型特殊免許が必要です。
原動機付自転車 エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(スリーターを含む)
または、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの


けん引免許

けん引自動車(※1)である大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要です。
しかし、以下の場合はけん引免許はいりません。

・車の総重量(※2)が750kg以下の車をけん引するとき
・故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき

(※1) けん引するための構造と装置を持つ「けん引自動車」、けん引されるための構造と装置を持つ「被けん引」があります。やむをえない場合を除いて両車にけん引のための構造および装置がなければ、けん引してはいけません。
(※2) 人や荷物を載せた状態での車全体の重さをいいます